税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 個人が、国内において、住宅の用に供する認定住宅(平成26年4月1日前に居住の用に供する場合は認定長期優良住宅。以下同じ。)の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして、長期優良住宅法の施行の日(平成21年6月4日)から令和3年12月31日までの間に居住の用に供した場合(その認定住宅をその新築の日又はその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、一定の要件の下で、その者のその居住の用に供した日(以下「居住日」という。)の属する年(以下「居住年」という。)分の所得税額から、その認定住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額(認定住宅限度額を限度)の10%に相当する金額(以下「税額控除限度額」という。)を控除する(措法41の19の4①)。

 なお、税額控除限度額が、その者のその居住年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、その所得税の額を限度とされる。

 認定住宅限度額:

  • ① 認定住宅の新築又は取得に係る対価の額に含まれる消費税額等のうちに、新消費税率(8%又は10%)により課されるべき消費税額等が含まれる場合 650万円
  • ② 平成24年1月1日から平成26年3月31日までの間の居住の場合及び①以外の場合 500万円

備考

この特別税額控除の対象となる認定住宅は、上記の「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」の対象となる認定住宅と同じである。

税額控除限度額の計算方法

 この特別税額控除の対象となる税額控除限度額は、次の計算式により計算された金額とする(措法41の19の4①)。

《計算式》

 認定住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額(認定住宅限度額が限度)×10%=認定住宅新築等税額控除限度額(100円未満の端数切捨て)

(注1) 令和2年1月1日以後に居住の用に供する場合における上記計算式の「標準的な費用の額」とは、国土交通大臣が財務大臣と協議してその認定住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額として定める金額で、具体的には、認定長期優良住宅も認定低炭素住宅もいずれも1平方当たり45,300円に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいう(措令26の28の6①、令和元年国土交通省告示第266号)。

(注2) その認定住宅のうちに居住用以外の部分がある場合の「標準的な費用の額」は、その認定住宅の総床面積のうちにその居住用部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額となる(措令26の28の6①)。

居住年の翌年における控除未済税額控除額の繰越控除

 居住年において控除をしても控除しきれない金額がある場合には、居住年の翌年分の所得税の額からも控除することができる。

 具体的には、個人が居住年の翌年において、(1)居住年における税額控除限度額のうち居住年において控除しても控除しきれない金額を有する場合又は(2)その年の前年分(居住年分)の所得税において確定申告書を提出すべき場合若しくは提出することができる場合のいずれにも該当しない場合には、その者のその翌年分の所得税の額から、その控除しきれない金額に相当する金額又はその年の前年における税額控除限度額(以下「控除未済税額控除額」という。)の控除をすることができる(措法41の19の4③)。

 なお、控除未済税額控除額がその者のその翌年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、その所得税の額を限度とされる。

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