- (1) 所得税は、名義人のいかんにかかわらず、所得の実質的な帰属者に対して課税する(法12)。
- (2) 所得者の具体的な判定は次による。
- ① 資産から生ずる収益の帰属者は、収益の基因となる資産の真実の権利者により判定するが、それが明らかでない場合は、資産の名義者が真実の権利者であると推定する(基通12-1)。
- ② 事業から生ずる収益の帰属者は、その事業を経営していると認められる者(「事業主」という。)により判定する(基通12-2)。
- ③ 生計を一にしている親族間の事業は、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有する者が事業主であるものと推定し、その者が不明のときは、原則として、生計の主宰者が事業主であるものと推定する(基通12-5)。
営業所とは、営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。