税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

法人(人格のない社団等を含む。)

 法人又は人格のない社団等については、元来法人税の課税対象となっているから、限られた範囲の所得についてのみ所得税が課税される。

  • (1) 内国法人(日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人)(法7①四、174、令298①、措法3の3②、6①、8の3②、9の2①、41の9②、41の12②41の12の2①)
    • (イ) 日本国内において支払を受ける公債、社債(会社以外の法人が特別法により発行する債券を含む。)、預貯金の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、その利子に係る部分であった公社債に係るものを除く。)又は合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配
    • (ロ) 平成10年4月1日以後に発行された民間国外債の利子
    • (ハ) 平成28年1月1日以後に支払を受ける国外発行の公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る利子等で国内における支払の取扱者を通じてその交付を受けるもの
    • (ニ) 日本国内において支払を受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配
    • (ホ) 平成28年1月1日以後に支払を受ける国外発行の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は社債的受益権の収益の分配又は国外投資信託等の配当等で国内における支払の取扱者を通じてその交付を受けるもの
    • (ヘ) 定期積金に係る契約に基づく給付補填金
    • (ト) 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補填金
    • (チ) 抵当証券に基づき締結された元本及び利息の支払等に関する事項を含む契約により支払われる利息
    • (リ) 貴金属の買入れ及び売戻しに関する契約で、一定の期日に一定の金額で売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益
    • (ヌ) 外国通貨建預貯金であらかじめ約定した率により本邦通貨又はその外国通貨以外の外国通貨に換算して元本及び利子を支払うこととされているものの差益
    • (ル) 保険業法に規定する保険会社等の締結した保険契約又は共済に係る契約で一時払いのもののうち、保険期間等が5年以下のものあるいは保険期間等の初日から5年以内に解約されたものに基づく差益
    • (ヲ) 日本国内において支払を受ける匿名組合契約等に基づく利益の分配
    • (ワ) 日本国内において馬主である法人が支払を受ける競馬の賞金で金銭により支払われるもの(その賞金の20%相当額と60万円との合計額を控除した残額)
    • (カ) 日本国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等の懸賞金等
    • (ヨ) 昭和63年4月1日以後に発行される割引債につき支払を受けるべき償還差益
    • (タ) 割引債の償還により平成28年1月1日以後に支払を受けるべき次の償還金
      • a 国内において支払われる割引債の償還金
      • b 国外において発行された割引債の償還金で国内における支払の取扱者を通じて交付を受けるもの
  • (2) 外国法人(日本国内に本店又は主たる事務所を有しない法人)(法7①五、178、措法41の9②、41の12②41の12の2①)
      個人の国内源泉所得として掲げたもののうち(ニ)~(ル)、(ワ)~(タ)及び内国法人の課税対象として掲げたもののうち(カ)及び(タ)aに該当する所得(一定のものを除く。)
  • (3) 人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの)(法4
      本店又は主たる事務所が日本国内にある社団等は前記(1)の各所得について、また本店又は主たる事務所が日本国内にない社団等は、前記(2)の各所得について納税義務を負う。

備考

これらの所得については、主として源泉徴収の実務上の必要により、所得税が源泉徴収されるが、この所得税は法人税の内払の性格を有するものであって、法人に課される法人税から控除されることになっている。

(注)非居住者関係については、源泉徴収の項(352頁)を参照のこと。

内国法人、外国法人及び人格のない社団が法人課税信託の引受けを行う場合においては、その法人課税信託が内国法人として取り扱われる場合にはその信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払を国内において受けるときに、その法人課税信託が外国法人として取り扱われる場合にはその信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払を受けるときに、それぞれ納税義務を有する(法5③④)。

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