税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

先物外国為替契約等がある場合の換算

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 先物外国為替契約等により外貨建資産又は外貨建負債の円換算額を確定させ、その先物外国為替契約等の締結の日にその旨等を帳簿書類に記載したときは、その外貨建資産又は外貨建負債は、その確定させた円換算額により換算する(法61の8②)。

(注) 先物外国為替契約等とは、外貨建資産若しくは外貨建負債の決済によって受け取り若しくは支払う外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替取引に係る契約又は当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額について当事者間で取り決めた外国為替相場に基づき金銭の支払を相互に約するスワップ取引の契約で次のいずれかの要件を満たすものをいう(規27の11)。

  • (1) スワップ取引の契約の締結に伴って支払い又は受け取ることとなる外貨元本額の円換算額が満了時円換算額(期間の満了に伴って受け取り又は支払うこととなる外貨元本額の円換算額)と同額となっていること
  • (2) スワップ取引の契約の満了時円換算額がその期間の満了の日を外国為替の売買の日とする先物外国為替契約に係る外国為替の売買相場により外貨元本額を円換算額に換算した金額に相当する金額となっていること

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