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先物外国為替契約等により外貨建資産又は外貨建負債の円換算額を確定させ、その先物外国為替契約等の締結の日にその旨等を帳簿書類に記載したときは、その外貨建資産又は外貨建負債は、その確定させた円換算額により換算する(法61の8②)。
(注) 先物外国為替契約等とは、外貨建資産若しくは外貨建負債の決済によって受け取り若しくは支払う外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替取引に係る契約又は当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額について当事者間で取り決めた外国為替相場に基づき金銭の支払を相互に約するスワップ取引の契約で次のいずれかの要件を満たすものをいう(規27の11)。