- (1) 対象純支払利子等の額とは、対象支払利子等の額の合計額(以下「対象支払利子等合計額」という。)から控除対象受取利子等合計額を控除した残額をいう(措法66の5の2①)。
- (2) 上記(1)の用語の意義は、それぞれ以下のとおりとされている。
- ① 「対象支払利子等の額」とは、支払利子等(その支払う負債の利子(手形の割引料等経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるものを含む。)その他債務の保証料や債券の使用料等の一定の費用又は損失をいう。以下同じ。)の額のうち対象外支払利子等の額以外の金額をいう(措法66の5の2②一)。
上記の「対象外支払利子等」とは、次に掲げる支払利子等の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう(措法66の5の2②三)。 - イ 支払利子等を受ける者において我が国の課税所得に含まれる支払利子等(ニ及びホに掲げる支払利子等を除く。イにおいて同じ。) その課税所得に含まれる支払利子等の額
- ロ 一定の公共法人に対する支払利子等(ニ及びホに掲げる支払利子等を除く。ロにおいて同じ。) その公共法人に対する支払利子等の額
- ハ 特定債券現先取引等に係る支払利子等(ロ及びホに掲げる支払利子等を除く。ハにおいて同じ。) その特定債券現先取引等に係る支払利子等の額のうち一定の金額
- ニ 生命保険会社が締結した生命保険契約若しくは損害保険契約に基づいて保険料積立金に繰り入れる支払利子等又は損害保険会社が締結した損害保険契約に基づいて払戻積立金に繰り入れる支払利子等 これらの支払利子等の額のうち一定の金額
- ホ 法人が発行した債券(その取得をした者が実質的に多数でないものを除く。)に係る支払利子等で非関連者に対するもの(以下「特定債券利子等」という。) 債券の銘柄ごとに次に掲げるいずれかの金額
- ○イ その支払若しくは交付の時に源泉徴収が行われ、又はその特定債券利子等を受ける者において我が国の課税所得に含まれる特定債券利子等の額と一定の公共法人に対する特定債券利子等の額との合計額
- ○ロ ○イに掲げる金額に相当する金額として計算した金額
- ② 「控除対象受取利子等合計額」とは、その事業年度の受取利子等(法人が支払を受ける利子(手形の割引料等経済的な性質が支払を受ける利子に準ずるものを含む。)をいう。)の額の合計額をその事業年度の対象支払利子等合計額のその支払利子等の額の合計額に対する割合で按分した金額として次の算式で計算した金額をいう(措法66の5の2②六、措令39の13の2○23)。
(法人が受ける受取利子等の額(注1)から除外対象特定債券現先取引等に係る対応債券現先取引等に係る受取利子等の額を控除した金額(注2)+法人が国内関連者等から受ける受取利子等の額(注1)から除外対象特定債権現先取引等に係る対応債権現先取引等に係る受取利子等の額を除除した金額(注2)と法人の事業年度の期間と同一の期間において国内関連者等が非国内関連者等から受けた受取利子等の額とのうちいずれか少ない金額)
×(対象支払利子等合計額/法人の支払利子等の額の合計額)
(注1) 法人との間に連結完全支配関係がある連結法人から受ける受取利子等の額を除く。
【令和4年4月1日以後の(注1)】
(注1) 法人が通算法人である場合には、他の通算法人から受ける受取利子等を除く。
(注2) 法人がその事業年度において公社債投資信託の収益の分配の額の支払を受ける場合において、その収益の分配の額のうちに公社債の利子から成る部分の金額があるときは、その金額を加えることができる(措令39の13の2○24)。
上記の「関連者」とは次の者をいう(措法66の5の2②四、措令39の13の2⑰⑲)。
- イ 次の関係を有する法人
- ○イ 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数又は総額の50%以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
- ○ロ 二の法人が同一の者によってそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の50%以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合におけるその二の法人の関係
- ○ハ 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係
- ロ 次の関係を有する個人
- ○イ 個人がその法人の発行済株式等の総数又は総額の50%以上の数又は金額の株式等を直接又は間接に保有する関係
- ○ロ 個人が法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係
左記の「除外対象特定債券現先取引等」とは、関連者等との間で行う特定債券現先取引等で、その特定債券現先取引等に係る支払利子等の額がその支払を受ける関連者等の課税対象所得に含まれないものをいう(措令39の13の2⑧)。
左記の「対応債券現先取引等」とは、債券現先取引で購入した債券を債券現先取引で譲渡する場合等における債券現先取引等をいう(措令39の13の2⑩、39の13○28)。
「課税対象所得」とは、法人から支払利子等を受ける者の次の区分に応じた所得をいう(措法66の5の2②三イ、措令39の13の2⑥)。
- (1) 居住者 所得税法に規定する各種所得
- (2) 非居住者 所得税法に規定する国内源泉所得
- (3) 内国法人 各事業年度の所得又は各連結事業年度の連結所得
左記の「国内関連者等」とは、左記の法人に係る関連者のうち居住者、内国法人、恒久的施設を有する非居住者又は恒久的施設を有する外国法人をいう。
左記の「非国内関連者等」とは、左記の法人及びその法人に係る他の国内関連者等以外の者をいう。