税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

新法人が負担した租税等

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 新法人が更生計画の定めるところにより、その設立により解散する法人の納付すべき法人税、事業税その他の租税公課を負担したときは、これらの税額(解散した法人において未払金、引当金として処理したものを除く。)は、新法人の法人税その他の租税公課に準じて取り扱う(基通14-3-3)。

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