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更新日:2021年12月07日
新法人が更生計画の定めるところにより、その設立により解散する法人の納付すべき法人税、事業税その他の租税公課を負担したときは、これらの税額(解散した法人において未払金、引当金として処理したものを除く。)は、新法人の法人税その他の租税公課に準じて取り扱う(基通14-3-3)。