税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例

 法人が平成6年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、その法人(公共法人を除く。)の法人税の額は、通常の法人税の額に、その使途秘匿金の支出の額の40%に相当する額を加算した額とされる(措法62①)。

  • (1) 使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡を含む。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないものをいう。ただし、資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの(対価として相当と認められるものに限る。)であることが明らかであるものは、使途秘匿金の支出とはならない(措法62②)。なお、税務署長は、法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿することが目的でないと認めるときは、その金銭の支出を使途秘匿金の支出に含めないことができることとされている(措法62③)。
  • (2) 次に掲げる金銭の支出については、使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の規定は適用されない(措法62④)。
    • ① 公益法人等又は人格のない社団等……収益事業以外の事業に係る金銭の支出
    • ② 外国法人……次に掲げる法人の区分に応じて、法人税法の規定により法人税の課税標準とされる国内源泉所得(国内において行う事業から生ずるもの等に限る。)に係る事業以外の事業に係る金銭の支出
      • イ 恒久的施設を有する外国法人
      • ロ 恒久的施設を有しない外国法人

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