労働保険料の概算保険料の額又は確定保険料に係る過不足額の損金算入の時期等については、次による(基通9-3-3)。
- (1) 概算保険料 概算保険料のうち、被保険者が負担すべき部分は立替金等とし、その他の部分の概算保険料は申告書を提出した日(決定された金額については、決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。
- (2) 確定保険料に係る不足額 概算保険料が確定保険料の額に満たない場合のその不足額のうち法人が負担すべき部分の金額は、その申告書を提出した日(決定された金額については、決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、その事業年度終了の日以前に終了した労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第4項(定義)に規定する保険年度に係る確定保険料について生じた不足額のうちその法人が負担すべき部分の金額については、その申告書の提出前であっても、これを未払金に計上することができる。
- (3) 確定保険料に係る超過額 概算保険料が確定保険料の額を超える場合のその超える部分のうち法人が負担した概算保険料の額に係る部分については、申告書を提出した日(決定された金額については、決定のあった日)の属する事業年度の益金の額に算入する。