税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

長期平準定期保険等の保険料

 法人が長期平準定期保険等に加入してその保険料を支払つた場合(役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者とし、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族としているため、その保険料の額が当該役員又は使用人に対する給与となる場合を除く。)には、法人税基本通達9-3-5及び9-3-6にかかわらず、次により取り扱う(昭62直法2-2)。

(1) 次表に定める区分に応じ、それぞれ次表に定める前払期間を経過するまでの期間にあっては、各年の支払保険料の額のうち次表に定める資産計上額を前払金等として資産に計上し、残額については、一般の定期保険(法人税基本通達9-3-5の適用対象となる定期保険をいう。以下同じ。)の保険料の取扱いの例により損金の額に算入する。

区分前払期間資産計上額
イ 長期平準定期保険 保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が、105を超えるもの 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間 支払保険料の2分の1に相当する金額
ロ 逓増定期保険① 保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの(②又は③に該当するものを除く。) 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間 支払保険料の2分の1に相当する金額
② 保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの(③に該当するものを除く。)同上 支払保険料の3分の2に相当する金額
③ 保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの同上 支払保険料の4分の3に相当する金額

(注) 前払期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた期間を前払期間とする。

(2) 保険期間のうち前払期間を経過した後の期間にあっては、各年の支払保険料の額を一般の定期保険の保険料の取扱いの例により損金の額に算入するとともに、(1)により資産に計上した前払金等の累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入する。

備考

長期平準定期保険等とは、法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者として加入した定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約の付されているものを含む。)のうち、次に掲げる長期平準定期保険及び逓増定期保険をいう。

  • (1) 長期平準定期保険(その保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるものをいい、(2)に該当するものを除く。)
  • (2) 逓増定期保険(保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるものをいう。)

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