購入した商品等の仕入割戻しの金額は、その仕入割戻しの性質に応じて次の事業年度に計上しなければならない(基通2-5-1、2-5-2)。
- (1) その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻しについては、購入した日の属する事業年度
- (2) (1)に該当しない仕入割戻しについては、その仕入割戻しの金額の通知を受けた日の属する事業年度
- (3) 相手方との契約により特約店契約の解約、災害の発生等特別な事実が生ずるまで、又は5年を超える一定期間が経過するまで保証金等として預かることとされているためその利益の全部又は一部を実質的に享受していると認められない仕入割戻しについては、現実に支払(買掛金等への充当を含む。)を受けた日(その日前に実質的にその利益を享受することになった場合には、その日)の属する事業年度(ただし、棚卸資産を購入した日又は相手方から通知を受けた日の属する事業年度において計上しても差し支えない。)
仕入割戻しは、総仕入高から控除するか又は益金の額に計上するかいずれかの経理によるが、いずれかの経理をしなかったときは、その計上すべき事業年度の総仕入高から控除しないで益金の額に算入する(基通2-5-3)。
利益を実質的に享受することについては、380頁を参照。