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更新日:2021年12月07日
棚卸をなすべき資産の範囲は次のとおりである。
商品、製品、半製品、仕掛品、主要原材料、補助原材料、副産物、仕損じ品、作業くず、修理用資材(取替法をを採用する法人の取替資産を含まない。)、包装荷造用資材、消耗品(油、釘、塗料、帳票、文房具等)で貯蔵中のもの等をいう(法2二十、令10)。
備考
基通2-2-15(446頁)参照。