税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

自己の生産した棚卸資産の取得価額

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 自己の生産(製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為をいい、加工を含む。)した棚卸資産の取得価額には、その生産のための製造原価(原材料費、労務費及び経費の合計額)のほか、棚卸資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した全ての費用を含むから、次に掲げる費用は、棚卸資産の取得価額に算入しなければならない(令32①二、基通5-1-3)。

  • (1) 自己の生産した製品等の生産後において要した検査、検定、整理、選別、手入等の費用
  • (2) 自己の生産した製品等を販売し、又は消費するため製造場等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用
  • (3) 生産した製品等を特別な時期に販売する等のため長期にわたって保管するために要した費用

 ただし、(1)から(3)までの費用の合計額が少額(製造原価のおおむね3%以内の金額)である場合には、取得価額に算入しなくてもよい。

備考

製造原価には直接材料費、直接労務費、直接経費及び製造間接費を含む。製造間接費は製品、半製品又は仕掛品の製造原価に適正な基準によりそれぞれ配賦しなければならない。ただし、事業の規模が小規模である等のため、製造間接費をこれらの資産に配賦することが困難なときには、製品の製造原価にだけ配賦することができる(基通5-1-5)。

少額の判定等については、前頁備考欄を参照。

製造原価の計算

 生産した棚卸資産の取得価額は、製造原価の額と上記(1)から(3)までの額を合計した金額によるが、法人の算定した額がその合計額と異なる場合であっても、法人の算定した評価額が適正な原価計算に基づいて計算されているときは、その計算された金額を取得価額とする(令32②)。

備考

法人の適正な計算によって算定される額によって評価できることとしているのは、評価換えが原則としてできないので、その規定(令24)に抵触しないためのものである。

 また、原価計算が適正に行われているかどうかは、原価計算規定の有無に関係なく、計算が業種、業態、規模等の実情に応じて一般に実施されている原価計算の方法によっているかどうかによる。

発生した費用が、製造原価に算入すべきものであるかどうか、製造原価に算入すべきものが直接材料費、直接労務費、直接経費又は製造間接費のいずれに属するか等については、特に定めのあるものを除き、適正な原価計算基準によることができる。

雇用調整給付金のように法令の規定に基づき休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために給付金等の交付を受けた場合において、その給付の対象となった事実に係る休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を製造原価に算入しているときは、その交付を受けた金額のうちその製造原価に算入した休業手当、賃金、職業訓練費等の経費の額に対応する金額を製造原価の額から控除することができる(基通5-1-6)。

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