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棚卸資産の評価方法を選定した場合には、次の区分に応じて、それぞれの日を含む事業年度の確定申告書の提出期限(仮決算をして中間申告書を提出する場合には、その提出期限)までにその方法を税務署長に届け出なければならない(令29②、28の2⑦)。
備考
棚卸資産の評価方法について低価法を選定する場合には、原価法のうちいずれか一の方法を採用した低価法による旨の届出をしなければならない。
法定評価方法
棚卸資産の評価方法の届出をしなかった場合又は選定した評価方法により評価しなかった場合には、最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とされる(令31①)。
届け出た評価方法(その届出をしていない場合には法定評価法)によって評価しないで他の評価方法のうちいずれかの評価方法によって評価している場合において、その評価方法によっても所得金額の計算を適正に行うことができると税務署長が認めたときは、その評価方法によって計算した所得金額を基礎として更正又は決定ができる(令31②)。