次に掲げる掛金、保険料、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額(下記(2)の掛金又は保険料の支出を金銭に代えて株式をもって行った場合には、その時におけるその株式の価額)は、その支出した事業年度の所得の金額の計算上、損金に算入する(令135)。
- (1) 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は特定退職金共済団体(退職金共済事業を行う市町村、商工会議所、商工会、その他特定の要件を備えたもの)が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者のために支出した掛金(役員について払い込まれた掛金等を除く。)
- (2) 確定給付企業年金に係る規約に基づいて加入者のために支出した一定の掛金又はこれに類する掛金若しくは保険料(適格退職年金契約に基づくもの)
- (3) 確定拠出年金の企業型年金規約に基づいて企業型年金加入者のために支出した事業主掛金(他の制度から移換した資産を含む。)
- (4) 勤労者財産形成給付金契約に基づいて信託の受益者等のために支出した信託金等
- (5) 第一種勤労者財産形成基金契約に基づいて信託の受益者等のために支出する信託金等又は第二種勤労者財産形成基金契約に基づいて勤労者について支出する預入金等の払込みに充てるために支出した金銭
左記以外の団体との共済契約に基づいて支出した掛金は、その従業員又は役員に対する給与とされる(所令65)。
適格退職年金契約に基づいて支払を受ける契約者配当金は、通知を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する(基通9-3-8)。
出向者の掛金等を出向先法人が負担した場合は、前項の(1)参照。