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固定資産を所有している場合、その資産の維持・管理のため支出した費用が、修繕費であるか資本的支出であるかを区分することは困難であるが、固定資産の使用可能期間を延長させる部分及び固定資産の価額を増加させる部分に対応するものを資本的支出とし、それ以外の通常の維持又は管理費用は修繕費とされる(令132)。
修繕費と資本的支出との区分は支出金額の多寡によるものでなく、その実質によって判定する(土地信託の信託財産の構成物のうち固定資産に該当するものの修理、改良等のために支出した金額についても同様である。)。
備考
資本的支出を修繕費として損金に計上したときは、減価償却資産の場合は減価償却をしたものとみなされ、非償却資産の場合は評価減をしたものとみなされて是否認額が計算される。したがって、償却限度額を通算する資産に償却不足があればその限度額内の金額は償却明細書(申告書別表十六)に記載することにより損金の額に算入される。
耐用年数を延長せしめる部分に対応する金額の算式
資本的支出金額=支出金額×{(支出後の使用可能年数-支出しなかった場合の残存使用可能年数)/支出後の使用可能年数}