税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例

 災害により被害を受けた固定資産(法第33条第2項の規定による評価損を計上したものを除く。)について支出した次に掲げる費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、上記1から8までの取扱いにかかわらず、それぞれ次による(基通7-8-6)。

  • (1) 被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は、修繕費に該当する。
  • (2) 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用について、修繕費とする経理をしているときは、これが認められる。
  • (3) 被災資産について支出した費用(上記(1)又は(2)に該当する費用を除く。)の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものがある場合において、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出として経理しているときは、これが認められる。

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