税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 中小企業者又は農業協同組合等で青色申告書を提出するもの(常時使用する従業員の数が500人以下の法人(連結法人に該当するものを除く。)に限る。以下「中小企業者等」という。)が、平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、その中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満のもの(特別償却に関する他の特例その他一定の特例の適用を受けるものを除く。以下「少額減価償却資産」という。)がある場合において、その少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につきその中小企業者等の事業の用に供した事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理した金額は、その事業年度の所得の計算上、損金算入(注)することができる(措法67の5①、措令39の28①)。

(注) その中小企業者等のその事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(その事業年度が1年に満たない場合には、300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。

備考

中小企業者のうち適用除外事業者(事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人をいう。)に該当する法人は、この特例の適用を受けることができない。

この特例の適用を受けようとする者は、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付しなければならない(措法67の5③)。

この特例の適用を受けた場合には、損金算入された金額は、その少額減価償却資産の取得価額には算入されない(措法67の5④)。

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