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事業の用に供した減価償却資産(リース資産を除く。)で、使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満のものを事業の用に供したときに損金経理をしたときは、その損金経理した金額は損金に算入される(令133)。
備考
取得価額が10万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する(基通7-1-11)。
使用可能期間が1年未満の資産
使用可能期間が1年未満である減価償却資産とは、法人の属する業種(例えば、紡績業、鉄鋼業、建設業等の業種)において種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等を勘案して一般的に消耗性のものとして認識されている減価償却資産で、その法人の平均的な使用状況、補充状況等からみてその使用可能期間が1年未満であるものをいう。この場合において、種類等を同じくする減価償却資産のうちに、材質、型式、性能等が著しく異なるため、その使用状況、補充状況等も著しく異なるものがあるときは、当該材質、型式、性能等の異なるものごとに判定することができる(基通7-1-12)。
備考
平均的な使用状況、補充状況等は、おおむね過去3年間の平均値を基準として判定する(基通7-1-12(注))。