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税法上固定資産とは、減価償却資産及び次に掲げる資産で棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産をいう(法2二十二、令12)。
備考
左の(1)から(4)までに掲げるものは時の経過によりその価値が減少しないものとして、減価償却ができない。
時の経過によりその価値が減少することが明らかなものには、例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として法人が取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものが含まれる(基通7-1-1(注))。
取得価額が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く。)は減価償却資産と取り扱う(基通7-1-1(注))。
白金ノズルは減価償却資産となる。これに類する工具で貴金属を主体とするものも減価償却ができる(基通7-1-2(注))。