税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

固定資産の範囲

 税法上固定資産とは、減価償却資産及び次に掲げる資産で棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産をいう(法2二十二、令12)。

  • (1) 土地
  • (2) 地上権、土地の賃借権その他土地の上に存する権利
  • (3) 電話加入権
  • (4) その他(1)から(3)までに準ずるもの、例えば次のような資産をいう。
    • ① 時の経過により価値が減少しない資産
        なお、次に掲げる美術品等は「時の経過により価値が減少しない資産」として取り扱う(基通7-1-1)。
      • (イ) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
      • (ロ) (イ)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)
    • ② ガラス繊維製造用の白金製溶解炉、光学ガラス製造用の白金製るつぼ、か性カリ製造用の銀製なべのように、素材となる貴金属の価額が取得価額の大部分を占め、かつ、一定期間使用後は素材に還元のうえ鋳直して再使用することを常態としているもの(ただし、これらの資産の鋳直しに用する費用及び地金の補給のために用する費用は、鋳直しの時における損金の額に算入される。)(基通7-1-2

備考

左の(1)から(4)までに掲げるものは時の経過によりその価値が減少しないものとして、減価償却ができない。

時の経過によりその価値が減少することが明らかなものには、例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として法人が取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものが含まれる(基通7-1-1(注))。

取得価額が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く。)は減価償却資産と取り扱う(基通7-1-1(注))。

白金ノズルは減価償却資産となる。これに類する工具で貴金属を主体とするものも減価償却ができる(基通7-1-2(注))。

  • 税務通信

     

    経営財務