税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

償却方法

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 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産は、原則として次の方法により償却を行う(令48)。

  • (1) 旧定額法
      旧定額法は、取得価額から法定残存価額を控除した残額に償却率を乗じた額を償却の額とする方法をいう。
  • (2) 旧定率法
      旧定率法は、取得価額から償却額の合計額を控除した残額(未償却残額)に償却率を乗じた額を償却の額とする方法をいう。
  • (3) 旧生産高比例法
      取得価額から残存価額を控除した金額をその資産の耐用年数の期間内における採掘予定数量で除して計算した金額に当期の採掘数量を乗ずる方法をいう。
  • (4) 旧国外リース期間定額法
      リース取引(平成19年改正前所有権移転外リース取引とされていたものに限る。)に係る国外リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を、当該リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数で除して計算した金額に、当該事業年度における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。

 平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産((4)については、リース取引の契約が平成20年4月1日以後に締結されたもの)は原則として次の方法により償却を行う(令48の2)。

  • (1) 定額法
      定額法は、取得価額に償却率を乗じた額を償却の額とする方法をいう。
  • (2) 定率法
      定率法は、取得価額から償却額の合計額を控除した残額(未償却残額)に償却率を乗じた額を償却の額とする方法をいう。
      なお、償却率については次のとおりとされている。
    • ① 平成24年3月31日以前に取得をされた減価償却資産……定額法の償却率に2.5を乗じて計算した割合
    • ② 平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産……定額法の償却率に2.0を乗じて計算した割合
  • (3) 生産高比例法
      取得価額をその資産の耐用年数の期間内における採掘予定数量で除して計算した金額に当期の採掘数量を乗ずる方法をいう。
  • (4) リース期間定額法
      リース資産(所有権移転外リースの対象となる資産に限る。)の取得価額(取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、取得価額から残価保証額を控除した金額)を、リース期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。

 上記のほか、所轄税務署長又は所轄国税局長の承認を受けた場合等には次のような償却の方法が認められる(令48の450基通7-2-3、昭和51年直法2-40)。

  • (1) 運航距離比例法
      年度ごとの運航距離に著しい差異がある船舶につき所轄国税局長の承認により適用できるもので、船舶の運航距離に比例させて償却額を計算する方法をいう。
  • (2) 取替法
      最初投下した資産について取得価額の50%に達するまで定額法又は定率法によって減価償却するとともに、投下した資産の取替えのために事業の用に供した資産の取得価額の全額を償却の額とする方法をいう。
  • (3) 旧リース期間定額法
      リース取引(平成19年改正前所有権移転外リース取引に係るものに限る。)の貸手が申告期限内に所轄税務署長に所定の届出を行うことにより選定できるもので、リース賃貸資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除し、当期の改定リース期間の月数を乗じて計算された金額を償却限度額とする方法をいう。
  • (4) 減価の価額等による方法
      漁網、活字に常用される金属等のように一定の方法によった方がより合理的に償却計算ができるものについては、納税地の所轄国税局長の認定を受けた方法によることができるが、その認定した減価率、減耗率、減量率等によって償却の額とする方法をいう。

備考

法人が保有する減価償却資産について耐用年数の短縮特例を受けた場合には、旧定額法、旧生産高比例法、定額法又は生産高比例法の計算の基礎となる取得価額には、その資産につきその承認を受けた日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額を含まない(令57⑨)。

旧定率法又は定率法を採用している減価償却資産について評価換え等による評価損の計上があった場合には、旧定率法又は定率法の計算の基礎となる帳簿価額は、その取得価額から、過去の償却費のほか、当該評価損の金額も控除して計算する(令48②令48の2②)。

旧生産高比例法若しくは生産高比例法又は旧国外リース期間定額法若しくはリース期間定額法を採用している減価償却資産について評価換え等があった場合には、評価換え等直後の帳簿価額を残存採掘予定数量又は未経過リース期間に応じて償却する(令48③④、令48の2③④)。

残価保証額…リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう(令48の2⑤六)。

「賃貸借の期間」には、リース取引のうち再リースすることが明らかなものにおける当該再リースに係る賃貸借期間を含むものとする(基通7-6の2-13)。

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