この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
減価償却資産の償却方法は、法人の選定する方法による。償却方法は、通常減価償却資産の区分に応じて、また、事業所又は船舶が二以上あるときは各事業所又は船舶ごとに次のうちのいずれかを任意に選定することになっているが、所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認を受けた資産について承認を受けた特別な方法を選定することができる(令48の2~51、規14)。
減価償却の方法を選定したときは、次の区分に応じそれぞれ次に掲げる日を含む事業年度の確定申告書の提出期限(仮決算をして中間申告書を提出する場合には、その提出期限)までにその償却方法を所轄税務署長に届け出なければならない(令51②)。
平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産について、平成19年3月31日以前に取得をされたとしたならば、平成19年3月31日以前に取得をされ、既に旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している減価償却資産(旧償却方法適用資産)と同一の区分に属する場合で、かつ、新たに取得した減価償却資産について選定の届出をしていない場合(平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用減価償却資産に該当する建物、建物附属設備及び構築物について、旧償却方法適用資産につき旧定率法を選定している場合を除く。)には、旧償却方法適用資産につき選定していた償却の方法に応じて、それぞれ定額法、定率法又は生産高比例法を選定したものとみなす(令51③)。
平成28年4月1日以後に取得をされた減価償却資産について、平成28年3月31日以前に取得をされたとしたならば、平成28年3月31日以前に取得をされ、既に定額法を選定している減価償却資産(旧選定対象資産)と同一の区分に属する場合で、かつ新たに取得した減価償却資産について選定の届出をしていない場合には、定額法を選定したものとみなす(令51④)。
なお、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産のうち、建物並びに平成28年4月1日以後に取得をされた建物の附属設備及び構築物又は無形固定資産については、取得をした日において定額法を選定したものとみなされる(令51⑤)。
備考
減価償却資産が適格分社型分割等により分割法人等から移転を受けたもの又は他の者から特別の法律により承継されたものである場合には、その減価償却資産を取得した日においてその移転又は承継を受けた法人により取得をされたものとみなされる(令48の3)。
償却方法は税務署長に届け出た方法による。変更する場合には承認を要する。届出がない場合には、鉱業用減価償却資産及び鉱業権については旧生産高比例法又は生産高比例法、有形減価償却資産については、旧定率法又は定率法により償却することとなる(令53)。
償却方法を変更しようとする場合には、変更しようとする事業年度の開始の日の前日までに変更申請書を提出しなければならない(令52)。
変更の申請があった場合に、その変更しようとする事業年度終了の日(中間申告書を提出する法人については、その事業年度開始の日から6月を経過した日の前日)までに却下の通知がないときは、変更申請は承認されたものとみなされる(令52⑤)。
変更の承認は、現によっている償却方法を採用してから相当期間を経過していない場合には、与えられない(令52③)。この場合の相当期間は3年とされている(基通7-2-4)。
承認を受けた償却方法によって償却している法人が、その承認を取り消されたとき…取消しの日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(仮決算をして中間申告書を提出する場合において、その取消しの日がその期間に属する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、そのよるべき償却方法を書面で税務署長に届け出なければならない(令48の4⑦)。