税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

償却率

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に係る償却率は、耐用年数(生物又は果樹等は使用又は収穫可能年数)に応じて耐用年数省令別表第七に、旧定額法と旧定率法とに区分して定められている(耐令4)。償却率は、事業年度の期間が1年の場合を定めているので、事業年度の期間が1年に満たない場合には、その償却率は、次による(耐令4②)。

  • (1) 旧定額法の場合
      償却率×(事業年度の月数/12)=改定償却率
  • (2) 旧定率法の場合
      耐用年数を次の算式によって改定し、その改定耐用年数に応じた償却率による。
      耐用年数×(12/事業年度の月数)=改定耐用年数
      平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に係る償却率は、耐用年数に応じて耐用年数省令別表第八から別表第十に、定額法と定率法とに区別して定められている(耐令5)。事業年度の期間が1年に満たない場合には、その償却率は、次による(耐令5②)。
      定額法又は定率法の償却率×(事業年度の月数/12)=改定償却率

(注) 定率法を適用している場合で調整前償却額が償却保証額に満たない場合には、定率法の償却率は改定償却率となる。

  • 税務通信

     

    経営財務