税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

法人税法の減価償却

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 所有する減価償却資産について、その取得価額を基礎として、法定耐用年数に基づく償却率により一定の方法で償却を行う。

 減価償却資産の償却費は、企業会計において経費に含まれるが、税法で、所得の計算上損金の額に算入する金額は、確定した決算において償却費として損金経理した金額のうちその取得をした日及びその種類の区分に応じ選定した償却方法によって計算される償却額の限度内に限られる(法31①)。

備考

耐用年数については、減価償却資産の種類、用途等に応じて次のように定められている(耐用年数省令別表)。

  • ① 建物、建物附属設備、構築物、般舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品(別表一)
  • ② 機械及び装置(別表二)
  • ③ 無形減価償却資産(別表三)
  • ④ 牛馬果樹等の生物(別表四)
  • ⑤ 公害防止用減価償却資産(別表五)
  • ⑥ 開発研究用減価償却資産(別表六)

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