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所有する減価償却資産について、その取得価額を基礎として、法定耐用年数に基づく償却率により一定の方法で償却を行う。
減価償却資産の償却費は、企業会計において経費に含まれるが、税法で、所得の計算上損金の額に算入する金額は、確定した決算において償却費として損金経理した金額のうちその取得をした日及びその種類の区分に応じ選定した償却方法によって計算される償却額の限度内に限られる(法31①)。
備考
耐用年数については、減価償却資産の種類、用途等に応じて次のように定められている(耐用年数省令別表)。