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貸付金、預金、貯金又は有価証券(以下「貸付金等」という。)から生ずる利子は、その利子の計算期間の経過に応じその事業年度に係る金額をその事業年度の益金に算入する。ただし、主として金融及び保険業を営む法人以外の法人が、その有する貸付金等(金融及び保険業を兼業する場合には、その金融及び保険業に係るものを除く。)から生ずる利子でその支払期日が1年以内の一定の期間ごとに到来するものの額につき、継続してその支払期日の属する事業年度の益金に算入している場合には、これを認める(基通2-1-24)。
ただし、質屋営業の貸付金に対する利息のうち流質期限までに利息の支払を受けなかったものについては、未収利息として益金に算入しないことができる(基通2-6-3)。
備考
借入金とその運用資産としての貸付金等がひも付きの見合関係にある場合のように、支払利子の額と運用資産から生ずる利子の額を対応させて計上すべき場合には、左のただし書は適用しない(基通2-1-24(注)1)。
(未収利子の特例)
貸付金又はその貸付金に係る債務者について次のいずれかの事実が生じた場合には、貸付金から生ずる利子の額(実際に支払を受けた金額を除く。)のうちその事業年度に係るものは、その事業年度の益金に算入しないことができるものとする(基通2-1-25)。
備考
左の未収利子は、実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金とする(基通2-1-25(注))。
(制限超過利子)
利息制限法に定める制限利率(以下「制限利率」という。)を超える利率により金銭の貸付を行っている場合の貸付金から生ずる利子の収益計上については、2-1-24及び2-1-25によるほか、次に定めるところによる(基通2-1-26)。
備考
貸倒引当金(