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更新日:2021年12月07日
内国法人が災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額(欠損金額のうち、災害により棚卸資産等について生じた損失の額で一定の額に達するまでの金額)について繰戻しによる還付を受けた場合には、その還付を受けるべき金額の計算の基礎となった災害損失欠損金額に相当する金額は、その中間期間の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する(法27)。