税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

還付金等

 納付した法人税、地方法人税、都道府県民税、市町村民税その他の租税公課及び罰金等で法人税の計算上損金に算入されないものについて、過誤納等の理由で還付を受け、又は還付に代えて未納の租税公課若しくは滞納処分費に充当された場合には、その金額は、益金に算入しない(法26①)。

 法人税額から控除する源泉所得税額、外国の法人税額で控除不足のために還付又は充当を受けた場合の還付金額及び欠損金の繰戻しによる還付法人税額等又はこれらの還付に代えて未納の税金に充当された金額も益金に算入されない。

 内国法人が外国子会社から受ける配当等の額につき益金不算入とする際に、損金不算入となるその配当等の額に係る外国源泉税等の額が減額される場合には、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない(法26②)。

備考

益金に算入されない還付法人税等をもって未納の滞納処分費に充当された場合には、その滞納処分費は損金に算入される。

還付に際して支払われる還付加算金は、所得の計算上益金に算入する。

外国法人税額について税額控除の適用を受けた後7年以内にその外国法人税額につき減額を受けても益金の額に算入しない(法26③)。

  • 税務通信

     

    経営財務