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内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から受けた受贈益の額が、当該他の内国法人において寄附金の額に該当する場合であっても、例えば、当該他の内国法人が公益法人等であり、その寄附金の額が当該他の内国法人において法人税が課されない収益事業以外の事業に属する資産のうちから支出されたものであるときには、当該受贈益の額は、寄附金の額に対応するものに該当しない(基通4-2-4)。
内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から受けた受贈益の額が、当該他の内国法人が当該内国法人に対して行った損失負担又は債権放棄等により供与する経済的利益の額に相当するものである場合において、その経済的利益の額が寄附金の額に該当しないときには、当該受贈益の額は当該内国法人において完全支配関係のある法人間の受贈益の益金不算入の規定の適用がない(基通4-2-5)。