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役員等が会社に対して債務免除あるいは私財提供等をしたことによる利益は、原則として益金の額に算入される。
(注) その債務免除又は私財提供が更生手続開始の決定があったことその他これに準ずる事実があった場合にされたものであり、かつ、繰越欠損金の損金算入の適用を受けない欠損金(いわゆる期限切れ欠損金)の補填に充てられるものであるときは、その欠損金を所得の計算上損金に算入することとし、実質的に課税関係が生じないように配慮されている(法59①②)。
未払の役員給与につき取締役会等の決議に基づきその全部又は大部分の金額を支払わないこととした場合において、そのことがいわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのもので、かつ、その支払われない金額がその支払を受ける金額に応じて計算されている等一定の基準によって決定されたものであるときは、その金額(その給与について徴収される所得税額があるときは、その税額を控除した金額)については、その支払わないことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入しないことができる(基通4-2-3)。
備考
未払配当金については左の適用はない(基通4-2-3(注))。
支払者が未払給与等について免除を受けた場合において、これらに対する源泉所得税が未納であるときは、その源泉所得税は納付しなければならないのが原則であるが、当該支払者の債務超過の状態が相当期間継続しその支払をすることができないと認められる場合には源泉徴収も免除される(所基通181~223共-2)。