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販売業者等が製造業者等から資産(広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものを除く。)を無償又は製造業者等のその資産の取得価額に満たない価額により取得した場合には、その取得価額又はその取得価額との差額を経済的利益の額としてその取得の日の属する事業年度の益金に算入する。ただし、その取得資産が次のような広告宣伝用のものである場合には、その経済的利益の額は、製造業者等の取得価額の3分の2相当額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、その金額が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとする(基通4-2-1)。
備考
広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝用に使われる資産については、その取得による経済的利益はない(基通4-2-1(注))。
広告宣伝の用に供する資産を取得することを条件として金銭の交付を受け、その交付の目的となった資産を取得した場合にも、左の取扱いの適用がある(基通4-2-2)。
30万円以下であるかどうかは、同一の製造業者等から二以上の資産を取得しているときは、その合計額による。