金銭その他の財産による贈与を受けた場合(資産の低廉譲渡を受けた場合において、贈与を受けたと認められる部分がある場合を含む。)には、その金銭の額又は資産の時価に相当する金額は、その贈与等を受けた日を含む事業年度の益金に算入する(法22②)。
〔受贈益の益金不算入〕
ただし、内国法人が各事業年度においてその内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額は、その受贈益の額を受けた内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない(法25の2)。
この益金不算入制度の対象となる受贈益は、寄附金の損金不算入規定を適用しないとした場合に他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される寄附金の額に対応するものに限られる。
備考
益金不算入とされた受贈益の額に相当する金額は、利益積立金額の期末の加算項目とされる(令9①一ニ、9の2①一ロ)。