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更新日:2021年12月07日
入居している建物の明渡しをする場合においてその建物の所有者等から取得する立退料は、その受け取るべき日を含む事業年度の益金に算入する。
備考
立退が建物の収用等によるものである場合には、課税の特例が認められている(措通64(2)-21)。