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一団地の宅地を造成して二以上の事業年度にわたって分譲する場合の売上原価の計算については、次による。ただし、これと異なる方法で売上原価を計算している場合であっても、その方法が例えば分譲価額に応ずる方法である等合理的なものであると認められるときは、継続適用を条件としてこれを認める(基通2-2-2)。
備考
一団地の宅地を造成して分譲する場合に、団地経営に必要な道路、公園、緑地、水道、排水路、街灯、汚水処理施設等の施設(その敷地に係る土地を含む。)については、たとえこれらの施設を将来にわたって名目的に所有し、又は公共団体等に帰属させることとしているときであっても、その取得費用(その法人の所有名義とする施設については、処分価額に相当する金額を控除した金額とする。)は、その工事原価の額に算入する(基通2-2-3)。
砂利採取地の埋戻し費用については、基通2-2-4参照。