税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

造成団地の分譲の場合の収益計上時期

 一団地の宅地を造成して二以上の事業年度にわたって分譲する場合の売上原価の計算については、次による。ただし、これと異なる方法で売上原価を計算している場合であっても、その方法が例えば分譲価額に応ずる方法である等合理的なものであると認められるときは、継続適用を条件としてこれを認める(基通2-2-2)。

  • (1) 分譲が完了する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度 次の算式により計算した金額をその事業年度の売上原価の額とする。
     (工事原価の見積額-その事業年度前の各事業年度に損金の額に算入した工事原価の額の合計額)×{その事業年度において分譲した分譲地の面積/(譲総予定面積-その事業年度前の各事業年度に分譲した面積)}
     (注) 算式の「工事原価の見積額」は、その事業年度終了の時の現況によりその工事につき見積られる工事原価の額を、また算式の「分譲総予定面積」には、その法人の使用する土地の面積を含む。
  • (2) 分譲が完了した事業年度
     全体の工事原価(その法人の使用する土地に係る工事原価を除く。)からその事業年度前の各事業年度において売上原価として損金に算入した金額の合計額を控除した金額をその事業年度の売上原価とする。

備考

一団地の宅地を造成して分譲する場合に、団地経営に必要な道路、公園、緑地、水道、排水路、街灯、汚水処理施設等の施設(その敷地に係る土地を含む。)については、たとえこれらの施設を将来にわたって名目的に所有し、又は公共団体等に帰属させることとしているときであっても、その取得費用(その法人の所有名義とする施設については、処分価額に相当する金額を控除した金額とする。)は、その工事原価の額に算入する(基通2-2-3)。

砂利採取地の埋戻し費用については、基通2-2-4参照。

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