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債務の弁済の担保として固定資産を譲渡した場合において、その契約書に次の全ての事項を明らかにし、自己の固定資産として経理しているときは、その譲渡はなかったものとすることができる。この場合において、その後その要件のいずれかを欠くに至ったとき又は債務不履行のためその弁済に充てられたときは、これらの事実の生じた時において譲渡があったものとされる(基通2-1-18)。
備考
形式上買戻し条件付譲渡又は再売買の予約とされているものであっても、左の要件を具備しているものは、譲渡担保に該当する(基通2-1-18(注))。
共有地の分割
他の者と土地を共有している場合において、その共有土地を持分に応じて分割したときは、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う(基通2-1-19)。
備考
分割費用は損金となる(基通2-1-19(注))。
利用増進のための区画形質の変更
一団の土地の区域内に土地(土地の上に存する権利を含む。)を有する二以上の者が、その一団の土地の利用の増進を図るために行う土地の区画形質の変更に際し、相互にその区域内に有する土地の交換分合(土地区画整理法、都市再開発法等の法律の規定に基づいて行うものを除く。)を行った場合には、その交換分合がその区画形質の変更に必要最小限の範囲内で行われるものである限り、その交換分合による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。この場合において、その区域内にある土地の一部がその区画形質の変更に要する費用に充てるために譲渡されたときは、その二以上の者がその区域内に有していた土地の面積の比その他合理的な基準によりそれぞれの有していた土地の一部を譲渡したものとする(基通2-1-20)。
備考
区画形質の変更に要した費用は、土地の取得価額に算入する(基通2-1-20(注))。
左記の取扱いは、当該交換分合が、一団の土地の区画形質の変更に伴い行われる道路その他の公共施設の整備、不整形地の整理等に基因して行われるもので、四囲の状況からみて必要最小限の範囲内であると認められるものについて適用される(基通2-1-20(注2))。
道路の付替え
自己の有する土地の利用上障害となっている既存の公道(他の者の有する私道を含む。)を移転する目的でその土地の一部にその公道に代わるべき道路を建設し、その道路及びその敷地とその公道の敷地とを交換した場合には、その交換による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う(基通2-1-21)。
備考
道路の建設、交換の費用は、土地の取得価額に算入する(基通2-1-21(注))。