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〔農地の譲渡〕
農地の譲渡については、農地の譲渡に関する契約が農地法上の許可を受けなければその効力を生じないものであるため、その譲渡による収益の額をその許可のあった日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める(基通2-1-15)。
備考
農地法上の許可を受ける前にその契約上の権利を譲渡した場合には基通2-1-15(注)を参照。
〔工業所有権等の譲渡〕
工業所有権等(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらの権利に係る出願権及び実施権をいう。)の譲渡又は実施権の設定により受ける対価(使用料を除く。)の額は、原則としてその契約の効力発生の日の属する事業年度の益金に算入する。ただし、その譲渡又は設定の効力が登録により生ずることとなっている場合において、その登録の日の属する事業年度の益金に算入しているときは、これを認める(基通2-1-16)。
〔ノウハウの頭金等〕
ノウハウの設定契約に際して支払を受ける一時金又は頭金の額は、そのノウハウの開示を完了した日の属する事業年度の益金に算入する。ただし、ノウハウの開示が2回以上にわたって分割して行われ、かつ、その一時金又は頭金の支払がほぼこれに見合って分割して行われることとなっている場合には、その開示をした都度これに見合って支払を受けるべき金額をその開示した日の属する事業年度の益金に算入する(基通2-1-30の3)。
(注)① 一時金又は頭金の額がノウハウの開示のために現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合には、その金額が確定する都度その金額を確定した日の属する事業年度の益金に算入する。
② 設定契約の締結に先立って、相手方に契約締結の選択権を付与するために支払を受けるいわゆるオプション料の額については、その支払を受けた日の属する事業年度の益金に算入する。