固定資産の譲渡に係る収益は、その引渡しの日の属する事業年度の益金とする。ただし、その固定資産が土地、建物その他これに類する資産である場合においては、譲渡の契約の効力発生の日の属する事業年度の益金に算入しても差し支えない(基通2-1-14)。資産の譲渡益のうち一定の要件に該当する場合には、その譲渡益について、課税の特例が設けられている。
引渡日の判定は棚卸資産の例(379頁)を準用する(基通2-1-14(注))。
延払条件付譲渡の場合には延払基準の適用が認められる。
課税の特例については408頁以降を参照のこと。