税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

借地権の取得又は譲渡

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 借地権又は地役権の取得又は譲渡は、借地権又は地役権の設定契約又は譲渡契約による場合のほか、次の場合にも取得又は譲渡となる。

  • (1) 法人の設立に当たり建物等の現物出資があった場合
  • (2) 他人の土地の上に有する建物等を買い取った場合
  • (3) 他人の土地の上に建物等を建築した場合
  • (4) 自己所有地の上に建築されている建物又は構築物につきその建物又は構築物のみを売買した場合

備考

借地権の取得価額については、基通7-3-8参照。

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