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権利金を支払う慣行のある土地に借地権(地上権又は土地の賃借権をいう。)を設定させた場合において権利金を取得しない場合は、その権利金相当額の収受があったとされるとともに、相手方に対しその収受すべき金額を贈与したものとされる。
権利金を収受する慣行のある土地について、借地権若しくは地役権の設定により土地を使用させ、又は借地権の転貸その他他人に借地権に係る土地を使用させる行為をした場合において、権利金を収受しなくてもその土地の価額に照らし使用の対価として相当の地代を収受しているときは、その土地の使用に係る取引は、正常な取引条件でなされたものとして法人の所得が計算される。つまり、地代を高く取っていれば、権利金の認定は行われない(令137)。
権利金を収受せず、相当の地代に満たない地代によって他人に土地を使用させた場合でもその土地の使用目的が単に物品置場、駐車場等として土地を更地のまま使用し、又は仮営業所、仮店舗等の簡易な建物の敷地として使用するものであるなどその土地の使用が通常権利金の授受を伴わないものであると認められるときは、権利金等の認定は行われない(基通13-1-5)。
備考
借地権の設定に関し権利金を収受する慣行のある土地に限って適用され、その慣行のない土地の賃貸については、権利金の収受につき認定されるようなことはない。
他人に借地権に係る土地を使用させる行為には、例えば、借地権に係る土地の地下に地下鉄等の構築物の建設をさせるためその土地の地下を使用させる行為又は特別高圧架空電線の架設等をさせるためその土地の上の空間を使用させる行為が該当する(基通13-1-1)。
左の場合、地代が通常の地代より低い場合には、原則として実際地代との差額が寄附金として認定される(基通13-1-5)。