税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

技術役務の提供に係る報酬の計上時期

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供を行ったことにより受ける報酬の額は、原則として役務の全部の提供を完了した日の属する事業年度の益金に算入するのであるが、その技術役務の提供について次に掲げるような事実がある場合には、その報酬の額が確定するつどその確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金に算入するものとする。ただし、その確定した金額のうち役務の全部の提供が完了するまで又は1年を超える相当の期間が経過するまで支払を受けることができない部分の金額については、その完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日まで収益計上を見合わせることができる。(基通2-1-1の52-1-21の10)。

  • (1) 報酬の額が現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合
  • (2) 例えば基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、報酬の額が作業の段階ごとに区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了するつどその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

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