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設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供を行ったことにより受ける報酬の額は、原則として役務の全部の提供を完了した日の属する事業年度の益金に算入するのであるが、その技術役務の提供について次に掲げるような事実がある場合には、その報酬の額が確定するつどその確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金に算入するものとする。ただし、その確定した金額のうち役務の全部の提供が完了するまで又は1年を超える相当の期間が経過するまで支払を受けることができない部分の金額については、その完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日まで収益計上を見合わせることができる。(基通2-1-1の5、2-1-21の10)。