税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

圧縮記帳の積立金の取崩しと償却超過額

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 圧縮額を積立金として経理している場合、その積立金を取り崩して益金に算入したときは、その積立金の設定の基礎となった資産の償却超過額又は評価損の否認金(その事業年度に生じた償却超過額又は評価損の否認金を含む。)は、その超過額又は否認金のうち益金に算入した積立金の額に達するまでの金額は、その事業年度の損金に算入する(基通10-1-3)。

備考

圧縮額を積立金として経理している資産につき除却等があった場合には、積立金を取り崩してその事業年度の益金に算入する(基通10-1-2)。

左の圧縮記帳の特例は国庫補助金等の代わりに土地その他の固定資産の提供を受けた等の場合にも適用される(法42②)。

圧縮記帳による損金算入の規定の適用を受けるためには、確定申告書に損金算入の明細を記載して提出しなければならない(法42③、43④、44②)。

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