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法人の費用又は損失のうち次に掲げるものについては、損金に算入されない(法55①~⑤)。
役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは損金に算入されないが、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とされる(基通9-5-8)。
外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものとは、裁判手続(刑事訴訟手続)を経て外国又は外国の地方公共団体により課されるものをいう。
(注) いわゆる司法取引により支払われたものも、裁判手続(刑事訴訟手続)を経て課された罰金又は科料に相当するものに該当することに留意する(基通9-5-9(注))。
備考
隠蔽仮装行為とは、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税等の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装することをいう(法55①)。
「外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するもの」とは、外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が、法令等(市場における公正で自由な競争の実現を目的とするものに限る。)に基づいて納付を命ずるもの(罰金及び科料を除く。)をいう(基通9-5-10)。