税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

損金に算入される租税公課

 次の租税は、損金に算入される。

  • (1) 退職年金等積立金に対する法人税(附帯税を除く。)(法38①一)
  • (2) 修正申告又は更正により納付することとなる金額のうち、欠損金の繰戻しによる過大還付金を返戻納付する場合の過大還付金に対応する還付加算金に相当する法人税(法38①二)
  • (3) 確定申告書の提出期限の延長の場合の利子税(法38①三六)
  • (4) (1)に係る地方法人税(法38①四)
  • (5) 修正申告又は更正により納付することとなる金額のうち、欠損金の繰戻しによる過大還付金を返戻納付する場合の過大還付金に対応する還付加算金に相当する地方法人税(法38①五)
  • (6) 退職年金等積立金に対する法人税に係る道府県民税及び市町村民税(法38②二)
  • (7) 事業税――事業税の損金算入については、次による。

 直前年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)分の事業税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定(以下「申告等」という。)がされていない場合であっても、その事業年度の損金に算入することができるものとされている。この場合において、その事業年度の法人税について更正又は決定がされるときは、損金に算入する事業税の額は、直前年度の所得(直前年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の法81の18①に規定する個別所得金額)又は収入金額に標準税率を乗じて計算し、その後その事業税につき申告等があったことにより、その損金に算入した事業税につき過不足額が生じたときは、その過不足額は、その申告等又は納付のあった日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その連結事業年度)の益金の額又は損金の額に算入される(基通9-5-2)。

備考

還付加算金は益金に算入される。したがって、これを納付して返還すべきときは損金に算入される。

特別法人事業税についても左記と同様に取り扱われる。

中間申告納付に係る未納事業税は損金に算入される。

事業税は、製造原価に算入しないことができる(基通5-1-4(7))。

標準税率は、地方税法第72条の24の7(事業税の標準税率等)の標準税率による。

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