税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

譲渡損

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 所有する資産を譲渡した場合(贈与、低価譲渡、減失等した場合を含む。)には、その資産の帳簿価額は損金に算入する。ただし、資産を無償又は著しく低い価額で譲渡した場合には、その譲渡の日における価額(著しく低い価額で譲渡した場合はその価額から対価の額を控除した金額)は、その相手方に贈与(その相手方が役員等であるときは賞与として支給)したものとして取り扱われる(法37⑧)。

 自己の製品等の広告宣伝の用に供する資産を無償で贈与するために要した費用は繰延資産となる。著しく低い価額で譲渡した場合の譲渡資産の価額と譲渡価額との差額も繰延資産の取得価額となる。

 固定資産を除却等した場合において廃材等が生じた場合には、その廃材等の価額は、益金に算入する(すなわち、除却した資産については、実質的にその帳簿価額の廃材の価額との差額だけが損金に算入される。)。

備考

贈与した金額は寄附金の限度計算が行われ、限度超過額は損金不算入となる。

減価償却資産の除却損失については、508頁参照のこと。

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