税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

行為又は計算の否認

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 同族会社の行為又は計算でそれを容認すると法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、脱税の意思の有無に関係なく、その行為又は計算を否認し、税務署長がその法人の課税標準若しくは欠損金額又は法人税額を計算することができることとしている(法132①)。

備考

行為計算の否認については、その行為計算の時の現況で同族会社であるかどうかを判定する(法132②)。

行為計算の否認規定は、更正又は決定をする場合において、法人の行為又は計算につき、所得税法第157条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)若しくは相続税法第64条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法第32条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があったときについても適用される(法132③)。

  • 税務通信

     

    経営財務