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同族会社の行為又は計算でそれを容認すると法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、脱税の意思の有無に関係なく、その行為又は計算を否認し、税務署長がその法人の課税標準若しくは欠損金額又は法人税額を計算することができることとしている(法132①)。
備考
行為計算の否認については、その行為計算の時の現況で同族会社であるかどうかを判定する(法132②)。
行為計算の否認規定は、更正又は決定をする場合において、法人の行為又は計算につき、所得税法第157条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)若しくは相続税法第64条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法第32条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があったときについても適用される(法132③)。