税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

中間申告

 納税義務のある法人のうち普通法人(清算中のものを除く。)で事業年度の期間が6月を超えるものは、中間申告をしなければならない。ただし、次の場合は、中間申告をする必要はない(法71①)。

  • (1) 新設後の最初の事業年度の場合(ただし適格合併により設立された場合を除く。)
  • (2) 収益事業を行っていない公益法人等が普通法人に該当することとなった事業年度の場合
  • (3) 連結子法人が連結納税の承認を取り消された事業年度の場合
  • (4) 予定申告書に記載すべき納付税額が100,000円以下の場合又はその納付税額がない場合

備考

中間申告書を、実績基準によるか、又は仮決算をして法人税額を計算するかは選択による。

令和4年4月1日以後の左記(3)は、「普通法人が通算子法人である場合であって、通算承認の効力発生日が通算親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日以後であるときのその効力発生日の属する事業年度の場合」となる。

1 中間申告

 事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した前事業年度の法人税額(措法第62条の3(土地の譲渡等がある場合の特別税率)等により加算された税額を除く(措令38の4○45)。)を前事業年度の月数(1月未満の端数切上げ)で除し、これに6を乗じて計算した金額に相当する法人税額及びその計算の明細を記載した中間申告書を提出しなければならない(法71①)。

 前課税事業年度の申告書の提出期限が特例により4月間延長されている場合で、かつ、その申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合において、その規定の適用がないものとした場合におけるその申告書の提出期限の翌日からその申告書の提出期限とみなされる日までの間に法人税額が確定したときは、課税事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までにその法人税額の金額が確定したものとみなして法人税法第71条第1項から第4項の規定を適用する(法71⑤)。

2 中間申告書の提出を要しない場合

 国税通則法第11条(災害による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書の提出期限とその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合には、中間申告書の提出を要しない(法71の2)。

3 中間申告書の特例

 事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして、この期間の所得金額及び法人税額又は欠損金額を計算し、その額により中間申告書を提出することができる(法72①)。

 ただし、上記(4)の場合若しくは上記2の場合(この期間に生じた災害損失金額がある場合を除く。)及びこの期間の法人税額が実績基準による中間申告額を超える場合は、提出することができない(法72①)。

 中間申告書には、その事業年度とした期間の末日の貸借対照表、その期間の損益計算書その他所得金額の計算の明細書等を添付しなければならない(法72②)。

備考

中間申告書の特例による場合は、特定同族会社の留保所得に対する税額計算は要しない。

「災害損失金額」とは、災害により棚卸資産、固定資産又は一定の繰延資産について生じた損失の額でこれらの資産に係る原状回復費用等一定のものをいう(法72④、令150の2③④)。

災害損失金額がある場合の中間申告書には、源泉徴収された所得税額で法人税の計算上控除しきれなかった金額を記載することができる。

4 申告及び納付期限

 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に申告し、その申告期限までに法人税額を納付しなければならない(法71①、72①、76)。

5 中間申告をしない場合の特例

 中間申告をすべき法人が中間申告書を所定の期限までに提出しなかった場合には、その提出期限において中間申告書を提出したものとみなされる(法73)。

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