税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

還付加算金

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 中間納付額の還付、確定申告書による所得税額及び外国法人税額の還付及び欠損金繰戻しの還付の金額については、次の期間それぞれ年7.3%の還付加算金が加算されて還付される(通則法58)。

  • (1) 中間納付額の還付――その納付日(申告期限前納付については申告期限)の翌日からその還付支払決定の日又は充当の日まで(法79③)
  • (2) 所得税額及び外国法人税額の還付――仮決算の中間申告書又は確定申告書の提出期限(期限後申告はその提出日)の翌日からその還付支払決定の日又は充当の日まで(法78②)
  • (3) 欠損金繰戻しによる法人税額の還付――還付請求日(確定申告書又は仮決算の中間申告書の提出期限内にされたものはその提出期限)の翌日以後3月を経過した日から還付支払決定の日又は充当の日まで(法80⑧)
  • (4) 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付――更正の日の翌日以後1月を経過した日(法135第3項の規定による還付金にあっては同項の最終申告期限の翌日とし、同法第7項の規定による還付金にあっては同法第4項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日)から還付支払決定の日又は充当をする日まで(法135⑧)

備考

還付税額に1円未満の端数があるときは切り捨てられる。還付加算金の額を計算する場合において、還付税額に1万円未満の端数があるとき、又は還付税額の全額が1万円未満であるときは、その端数又はその全額が切り捨てられる。還付加算金の全額が1,000円未満のとき及び100円未満の端数があるときは、その全額又は端数は切り捨てられる(通則法120)。

措置法により左記の還付加算金の年7.3%の割合は、各年の還付加算金特例基準割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月の国内銀行の貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合に0.5%を加算した割合をいう。)が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その還付加算金特例基準割合(0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とされる(措法95)。

令和4年4月1日以後の左記「法80⑧」は「法80⑪」となる。

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