中間納付額の還付、確定申告書による所得税額及び外国法人税額の還付及び欠損金繰戻しの還付の金額については、次の期間それぞれ年7.3%の還付加算金が加算されて還付される(通則法58)。
備考
還付税額に1円未満の端数があるときは切り捨てられる。還付加算金の額を計算する場合において、還付税額に1万円未満の端数があるとき、又は還付税額の全額が1万円未満であるときは、その端数又はその全額が切り捨てられる。還付加算金の全額が1,000円未満のとき及び100円未満の端数があるときは、その全額又は端数は切り捨てられる(通則法120)。
措置法により左記の還付加算金の年7.3%の割合は、各年の還付加算金特例基準割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月の国内銀行の貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合に0.5%を加算した割合をいう。)が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、その還付加算金特例基準割合(0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とされる(措法95)。