税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

所得税控除額の簡便計算

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 配当等に対する所得税については、上記(1)による方法に代えて、その所得税に係る配当等の元本を、①株式及び出資、②集団投資信託の受益権の二種類に区分し、さらにその元本を配当等の計算の基礎となった期間が1年を超えるものと1年以下のものとに区分し、その区分に属する全ての元本について、その銘柄ごとに、次の算式により計算した金額によることができる(令140の2③)。

 配当等の計算基礎となる期間の開始時に所有する元本の数 … A

 配当等の計算基礎となる期間の終了時に所有する元本の数 … B

(算式)

 その所得税額×{〔A+(B-A)×(1/2)〕/B}

(注)① 上記1/2の数の適用はその所得税の額に係る配当等の計算の基礎となった期間が1年を超えるものについては1/12とする。

  ② B<Aのときは、上記のA+(B-A)×(1/2)の数はBとする。また、かっこ書の割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

  ③ 配当等の計算の基礎となる期間は直前の配当等の支払に係る基準日の翌日から控除を受けようとする所得税に係る配当等の支払に係る基準日までの期間とする。

備考

事業年度開始の日前に支払を受けた利子及び配当等に対する所得税相当額につき、所得税法第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定による控除又は支払の請求を受けた場合におけるその控除された又は支払をした所得税の額については、控除又は支払をした日の属する事業年度に税額控除の適用がある(基通16-2-3)。

法人税額から控除する所得税額は、所得の計算上損金の額に算入されない(法40)。

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