租税特別措置法において、次の法人税額の特別控除が設けられている。制度の概要は、698頁の一覧のとおりである。なお、この項では、法人税額の特別控除について説明しており、特別償却等の説明は515頁を参照のこと。
- ① 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4)
- ② 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の6)
- ③ 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の9)
- ④ 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の10)
- ⑤ 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11)
- ⑥ 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2)
- ⑦ 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の3)
- ⑧ 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(措法42の12)
- ⑨ 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除(措法42の12の2)
- ⑩ 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の4)
- ⑪ 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の5)
- ⑫ 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の5の2)
- ⑬ 法人税の額から控除される特別控除額の特例(措法42の13)
いずれも清算中の法人及び解散(合併を除く。)の日を含む事業年度については適用がない。
また、いずれの場合においても確定申告書に控除の金額等及び控除の金額の計算明細が記載された書類を添付した場合に限り適用される(措法42の4⑩等(令和4年4月1日以後は、措法42の4○21等))。
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日以後は、左記「措法42の12の5の2」は「措法42の12の6」となり、「事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の7)」が追加される。