公益法人等や人格のない社団等の課税の対象となる所得の源泉である収益事業の範囲は、次のとおり(法2十三、令5)。
- ① 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むが、特定の例外がある。)
- ② 不動産販売業(特定の例外がある。)
- ③ 金銭貸付業(特定の例外がある。)
- ④ 物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含むが、特定の例外がある。)
- ⑤ 不動産貸付業(ただし、次の貸付業は除かれる。(イ)地方公共団体が半分以上出資した一般社団法人等で地方公共団体の管理下に運営されるものの不動産貸付業、(ロ)日本勤労者住宅協会の業務としての不動産貸付業、(ハ)社会福祉法人の事業としての不動産貸付業、(ニ)宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人の墳墓地の貸付業、(ホ)国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業、(ヘ)主として住宅の用に供される土地の貸付業でその貸付けの対価の額が一定基準以下であるもの、(ト)民間都市開発推進機構が業務として行う不動産貸付業ほか)
- ⑥ 製造業(電気又はガス供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含むが、特定の例外がある。)
- ⑦ 通信業(放送業を含む。)
- ⑧ 運送業(運送取扱業を含む。)
- ⑨ 倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含み、駐車場業を除く。)
- ⑩ 請負業(事務処理の委託を受ける業を含むが、法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行うその委託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなこと等の要件を備えるもの等は除かれる。)
- ⑪ 印刷業
- ⑫ 出版業(特定の資格を有するものを会員とする法人が会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他の公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く。)
- ⑬ 写真業
- ⑭ 席貸業のうち、①不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業及び②それ以外の席貸業(ただし、②から次の席貸業は除かれる。(イ)国又は地方公共団体の用に供するための席貸業、(ロ)社会福祉事業として行われる席貸業、(ハ)学校法人等又は職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業、(ニ)法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人の会員その他これに準ずる者の用に供するためのもののうちその利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの)
- ⑮ 旅館業
- ⑯ 料理店業その他の飲食店業
- ⑰ 周旋業
- ⑱ 代理業
- ⑲ 仲立業
- ⑳ 問屋業
- ○21 鉱業
- ○22 土石採取業
- ○23 浴場業
- ○24 理容業
- ○25 美容業
- ○26 興行業
- ○27 遊技所業
- ○28 遊覧所業
- ○29 医療保健業(血液事業を含み、日本赤十字等特定の者の行うものを除く。)
- ○30 洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦の教授(通信教育によるこれらの教授及びこれらの技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含み、学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校において行われるもので一定の条件を満たすもの等を除く。)又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授で一定の各種学校等において行われるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集しその学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業
- ○31 駐車場業
- ○32 信用保証業(信用保証協会法に基づき行われるもの等特定のものを除く。)
- ○33 無体財産権の譲渡又は提供を行う事業(ただし、次の提供等は除かれる。(イ)国又は地方公共団体に対して行われる提供等、(ロ)国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構その他特定の法人がその業務として行う提供等、(ハ)その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が無体財産権の提供等に係る収益に依存している公益法人等で特定のものが行う提供等)
- ○34 労働者派遣業