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更新日:2021年12月07日
連結法人が外国税額控除の適用を受けた連結事業年度又は事業年度開始の日後7年以内に開始するその連結法人の各連結事業年度において外国法人税額が減額された場合には、その減額された金額のうち個別控除対象外国法人税額又は控除対象外国法人税額が減額された部分の金額は、連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない(法81の5)。