税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

中間申告

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 事業者(免税事業者、短期の課税期間を選択している事業者及び3月以下の事業年度をとる法人を除く。)は前課税期間の確定消費税額が一定額を超える場合には、中間申告書を所轄税務署長に提出しなければならない(法4248)。

  • (1) 直前の課税期間(1年分)の確定消費税額が4,800万円を超える事業者
      課税期間が3月を超える事業者(免税事業者を除く。)は、その課税期間開始の日以後1月ごとに区分した各期間(以下「1月中間申告対象期間」という。)につき、その1月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に中間申告書を提出し、納付しなければならない(法42①)。
      この場合の中間申告税額は、直前の課税期間の確定消費税額の1月分相当額(確定消費税額を課税期間の月数で除した金額)である。なお、直前の課税期間の確定消費税額とは、その課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき消費税額(課税標準額に対する消費税額から各種の税額控除額を控除した後の税額)で、次に掲げる1月中間申告対象期間の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに確定したものをいう。
    • ① 第1・2期の1月中間申告対象期間
        その課税期間開始の日から2月を経過した日の前日
    • ② 第3~11期の1月中間申告対象期間
        当該1月中間申告対象期間の末日
  • (2) 直前の課税期間(1年分)の確定消費税額が400万円を超え4,800万円以下の事業者
      課税期間が3月を超える事業者(免税事業者を除く。)は、その課税期間開始の日以後3月ごとに区分した各期間(以下「3月中間申告対象期間」という。)につき、その3月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に中間申告書を提出し納付しなければならない(その3月中間申告対象期間が上記(1)に規定する1月中間申告対象期間を含む場合を除く。)(法42④)。
      この場合の中間申告税額は、直前の課税期間の確定消費税額の3月分相当額(確定消費税額を課税期間の月数で除し、これに3を乗じて計算した金額)である。なお、直前の課税期間の確定消費税額とは、その課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき消費税額(課税標準額に対する消費税額から各種の税額控除額を控除した後の税額)で、その3月中間申告対象期間の末日までに確定したものをいう。
  • (3) 直前の課税期間(1年分)の確定消費税額が48万円を超え400万円以下の事業者
      課税期間が6月を超える事業者(免税事業者を除く。)は、その課税期間開始の日以後6月の期間(以下「6月中間申告対象期間」という。)につき、その6月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に中間申告書を提出し納付しなければならない(その6月中間申告対象期間が上記(1)又は(2)に規定する1月中間申告対象期間又は3月中間申告対象期間を含む場合を除く。)(法42⑥)。
      この場合の中間申告税額は、直前の課税期間の確定消費税額の6月分相当額(確定消費税額を課税期間の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額)である。なお、直前の課税期間の確定消費税額とは、その課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき消費税額(課税標準額に対する消費税額から各種の税額控除額を控除した後の税額)で、その6月中間申告対象期間の末日までに確定したものをいう。
  • (4) 国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、上記(1)、(2)又は(3)の規定による中間申告書の提出期限とその中間申告書に係る課税期間の法第45条第1項の規定による申告書の申告期限とが同一の日となる場合は、上記(1)、(2)又は(3)の規定にかかわらず、その中間申告書を提出することを要しない(法42の2)。
  • (5) 中間申告書を提出すべき事業者が、上記(1)、(2)又は(3)に規定する1月中間申告対象期間、3月中間申告対象期間又は6月中間申告対象期間を一課税期間とみなしてその中間申告対象期間にかかる消費税額を計算した場合には、上記(1)、(2)又は(3)に規定する中間申告税額に代えて、その仮決算に基づいた税額で申告し、納付することができる(法43)。
  • (6) 中間申告書を提出すべき事業者が、その中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合(みなし廃止の適用を受ける場合を除く。)には、その提出期限において、上記(1)、(2)又は(3)に規定する中間申告税額を記載した中間申告書の提出があったものとして取り扱われる(法44)。

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